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障害年金申請において住民票の写しや戸籍謄本は省略可能になった

以前は請求者本人が現在もいるかどうかの生存確認として住民票の写しの添付が必要でした。これに関しては、年金請求者の全員に添付を求められていました。

そして、「配偶者の加給年金」や「子の加算」がつく場合には戸籍謄本の添付も必要でした。

ここでは加給年金や加算の意味は割愛しますが、加算がつくにはいくつかの要件を満たしている必要があります。

まずは、当然の要件として、配偶者の加給年金については「婚姻関係にあること」、子の加算については「親子関係にあることがあります。

また、加給年金、子の加算のいずれにおいても、対象となる配偶者や子と同居している(または別居していても「仕送りをしている」「健康保険の扶養親族である」などの事項があること)も要件になっています。

これらの要件を満たしているのかどうかの判断材料が住民票や戸籍謄本だったのです。


しかし、今から数年前、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により、年金請求書にわざわざ住民票の写しを添付しなくてもよいことになりました。

そして、令和6年11月、ついに戸籍謄本についても原則として不要(添付が省略できる)ことになりました。

マイナンバーを活用して「日本年金機構~市町村」の間で情報をやり取りしてくれるようになったのです。

準備すべき書類が多い障害年金ですので、書類が一つ少なくなるだけでも本当に助かりますね。


住民票の写しや戸籍謄本が省略できないケースもある

中には、住民票の写しや戸籍謄本の添付が省略できないケースがあります。

DVやストーカー行為、虐待等の被害者(または被害のおそれがある者)でマイナンバー制度における不開示措置閲覧制限を行っている場合です。

この場合には日本年金機構と市町村の間で情報のやり取りができないため、従来どおり、住民票の写しや戸籍謄本の添付が必要となります。



 
 
 

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