千葉県市原市の社会保険労務士・行政書士事務所
おざき事務所
初回相談30分無料です!!
・法人設立
・介護保険施設、障害福祉施設等許認可、建設業許可
・医療介護従事者の労働、ハラスメント相談
・個別労働紛争解決制度(あっせん)代理
・労働社会保険の手続関係
・給料計算
・障害年金申請(詳しくは特設ページへ⇒ )
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090-3535-7981
0436-98-5728
♦生活サポート
このような事でお困りの方にオススメします
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親族に迷惑をかけたくない
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近くに頼れる人がいない
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おひとり様で不安
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子供が遠方で対応できない
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夫婦二人だけだから不安
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元気なうちに準備したい
定期訪問:月に1回訪問し、利用者様の健康状態、生活状況などを確認し、適切なアドバイスをおこないます。また、別居のご家族の方への報告もいたします。
同行訪問:ご家族の方とご一緒に訪問し、今後のご相談をいたします。また、ご利用者様と施設や病院等への入居、入院時の付き添いも行いなす。
入院時サービス:ケガや病気などで万が一入院することになった場合の身元保証から入退院時の手続き代行、手術の立会いなども行います。
終末期サポート:保険適応外の方の終末期をハーモニー訪問看護ステーションの看護師等がサポートいたします。
死後事務委任:(ご逝去時以降の対応):遺品整理、片付け、葬送、供養等内容、債務整理等を行います。
♦成年後見
成年後見制度:認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。
法定後見制度: 判断能力の程度に応じて、「補助」 「保佐」 「後見」の3つの種類(類型) が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度:ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
