障害年金の初診日とは?証明方法・よくある失敗・確定できない場合の対処法を社労士が完全解説
- ozaki440
- 1 日前
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障害年金の「初診日」とは?
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日です。
重要ポイント
病名が確定した日ではない
申請する疾病とおなじ診療科でなくてもOK(精神疾患なら内科・整形外科などでも可)
自覚症状で受診した日が基準
なぜ初診日が重要なのか?
① 加入制度が決まる
国民年金 or 厚生年金
👉 これで・もらえる金額・3級の有無が変わる
② 保険料納付要件の判定
初診日前に
2/3以上納付 or
直近1年未納なし
👉 これを満たさないと即アウト
③ 障害認定日の基準になる
原則:初診日から1年6ヶ月後
👉 ここで等級判定される
初診日の証明方法
1.基本:受診状況等証明書
医療機関に作成依頼する書類です。
2.証明できるケース
カルテが残っている→ 最も確実
3.証明できないケース(問題ゾーン)
カルテ廃棄(5年経過)
病院が閉院
カルテがない場合の対処法
方法①:次の医療機関の記録を使う
紹介状
初診時問診票
診療録の記載
👉 「いつから症状があったか」を拾う
方法②:第三者証明
家族
元同僚
👉 客観性が弱いため補強が必要
方法③:受診歴等申立書
本人が経過を書く書類
👉 ただしこれ単体では弱い
👉 複数証拠の組み合わせが必須
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