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障害年金の初診日とは?証明方法・よくある失敗・確定できない場合の対処法を社労士が完全解説

障害年金の「初診日」とは?

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日です。


重要ポイント

  • 病名が確定した日ではない

  • 申請する疾病とおなじ診療科でなくてもOK(精神疾患なら内科・整形外科などでも可)

  • 自覚症状で受診した日が基準


なぜ初診日が重要なのか?

① 加入制度が決まる

  • 国民年金 or 厚生年金

👉 これで・もらえる金額・3級の有無が変わる

② 保険料納付要件の判定

初診日前に

  • 2/3以上納付 or

  • 直近1年未納なし

👉 これを満たさないと即アウト

③ 障害認定日の基準になる

  • 原則:初診日から1年6ヶ月後

👉 ここで等級判定される


初診日の証明方法

1.基本:受診状況等証明書

医療機関に作成依頼する書類です。

2.証明できるケース

  • カルテが残っている→ 最も確実

3.証明できないケース(問題ゾーン)

  • カルテ廃棄(5年経過)

  • 病院が閉院


カルテがない場合の対処法

方法①:次の医療機関の記録を使う

  • 紹介状

  • 初診時問診票

  • 診療録の記載

👉 「いつから症状があったか」を拾う

方法②:第三者証明

  • 家族

  • 元同僚

👉 客観性が弱いため補強が必要

方法③:受診歴等申立書

本人が経過を書く書類

👉 ただしこれ単体では弱い

👉 複数証拠の組み合わせが必須

 
 
 

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