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千葉県市原市の社会保険労務士・行政書士事務所
おざき事務所
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登録日: 2022年10月4日
記事 (25)
2025年11月10日 ∙ 1 分
千葉県で障害年金を社労士に依頼すべき4つの理由
1. 障害年金の申請は「専門知識」が必要 医師の診断書の内容が重要 症状の経過や日常生活の制限をどう書くかで結果が変わる 社労士は年金機構や医師との調整に慣れている 2. 自分で申請して不支給になるケースが多い 書類不備・病歴の時系列ミスがよくある 不支給から再申請になると半年以上の遅れ 「初診日証明」が最大の難関 3. 千葉県エリアの医療機関・年金事務所の傾向を熟知 地元の社労士なら過去の申請実績があり、スムーズに進行可能 4. 無料相談で「受給の可能性」を事前に確認できる 初回無料で受給可能性を診断 受給できるか不安な方も、まずはご相談を 実際の成功事例をもとにアドバイス まとめ|千葉県で障害年金は「専門社労士」への相談が近道 受給できるかどうかは「申立書」と「診断書」の内容で決まる 自分で悩まず、専門家に相談することで安心・確実に
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2025年10月14日 ∙ 1 分
労働契約で見込まれる年間収入が基準未満なら原則被扶養者認定へ
厚生労働省より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)が発出されました。その概要は下記のとおりです。 被扶養者の認定に関し、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で他の収入が見込まれない場合、原則として被扶養者として認定されることが明確化されました。認定には労働条件通知書等の書類と給与収入のみである旨の申立てが必要となり、労働契約の更新や条件変更時にはその都度内容確認と書類提出が求められます。臨時収入があっても社会通念上妥当な範囲であれば認定変更は不要です。給与収入以外に他の収入がある場合の取扱いは従来どおりであり、船員保険の被扶養者認定も同様に扱われます。これらの変更は令和8年4月1日から適用されます。
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2025年9月27日 ∙ 3 分
⚖️ 障害年金の審査が厳しくなった背景と、今後の制度改正の方向性【2025年版】
こんにちは。今回は「障害年金の審査がなぜ厳しくなっているのか」、そして「今後の制度改正の方向性」について考えてみたいと思います。 最近は「以前より通りにくくなった」「不支給が増えた」という声をよく耳にします。背景にはいくつかの理由があります。 📌 審査が厳しくなった背景...
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市原市 障害年金申請 社労士
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