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労働契約で見込まれる年間収入が基準未満なら原則被扶養者認定へ

厚生労働省より「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)が発出されました。その概要は下記のとおりです。 被扶養者の認定に関し、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で他の収入が見込まれない場合、原則として被扶養者として認定されることが明確化されました。認定には労働条件通知書等の書類と給与収入のみである旨の申立てが必要となり、労働契約の更新や条件変更時にはその都度内容確認と書類提出が求められます。臨時収入があっても社会通念上妥当な範囲であれば認定変更は不要です。給与収入以外に他の収入がある場合の取扱いは従来どおりであり、船員保険の被扶養者認定も同様に扱われます。これらの変更は令和8年4月1日から適用されます。

 
 
 

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