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障害年金の初診日を証明するのが難しい場合と対処方法

  • ozaki440
  • 2024年10月4日
  • 読了時間: 2分

1. カルテがない場合(病院が廃院やカルテが破棄された場合)

  • 別の医療機関の記録:他の病院や診療所での診療記録があれば、それを用いて初診日を証明できる可能性があります。特に、その病院が以前の医療機関からの紹介状を受け取っている場合、その記録が証拠となることがあります。

  • 健康保険の履歴:初診日の近い時期にその病院で医療費が発生していれば、健康保険の利用記録が証拠となることがあります。保険組合や国民健康保険の履歴を確認することも検討してください。

2. 診療機関が特定できない場合

  • 第三者証明:家族や友人、同僚など、当時の状況を知っている人からの証言も証拠として提出できる場合があります。これを「第三者証明書」として利用し、初診日がいつごろだったかを証明する形です。

  • 他の証拠資料:障害が発生した時期に関連する他の資料(就業記録、生活歴など)を提出することで、初診日が推測できる場合もあります。

3. 障害認定日で証明できない場合

  • 過去の障害手帳の記録:もし障害者手帳を取得している場合、その申請の際に用いた書類や記録も証拠として役立つことがあります。


証明が難しい状況でも、適切な対応策を講じることで申請が進む可能性があります。必要な場合、追加の情報を集めて年金事務所と相談するのが良いでしょう。

 
 
 

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