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【障害年金最新情報】2026年8月4日時点の制度動向と申請で押さえておきたいポイント

2026年度の障害年金で最も重要なポイント

2026年度は障害年金の支給額が引き上げられました。しかし、受給できるかどうかは年金額よりも、「初診日」「保険料納付要件」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」の内容が重要であることに変わりはありません。


2026年度の障害年金額

2026年度(令和8年度)は、物価等を反映し、障害基礎年金は前年度より1.9%引き上げられました。

主な年額は次のとおりです。

  • 障害基礎年金1級:1,059,125円(年額)

  • 障害基礎年金2級:847,300円(年額)

また、障害厚生年金の報酬比例部分も2.0%引き上げられています。


障害年金生活者支援給付金も増額

障害年金生活者支援給付金も改定されました。

  • 1級:月額7,025円

  • 2級:月額5,620円

一定の所得要件などを満たす方が対象となります。


最近の審査傾向

厚生労働省では障害年金の認定に関する調査結果を公表するなど、審査の透明性向上に向けた取り組みが続いています。

その一方で、実際の申請では制度改正以上に次の点が重要です。

  • 初診日を証明できるか

  • 保険料納付要件を満たしているか

  • 診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に矛盾がないか

  • 日常生活への支障が具体的に記載されているか

これらが結果を左右するケースは現在も多く見られます。


社会保険労務士からのワンポイント

障害年金は「病名」で決まる制度ではありません。

例えば、うつ病、双極性障害、発達障害、人工関節、心疾患、がん、膠原病など、同じ病名でも日常生活や就労状況によって認定結果が異なることがあります。

特に精神疾患では、診断書だけでなく病歴・就労状況等申立書の内容が重要になるケースが少なくありません。

「働いているから受給できない」と自己判断される方もいらっしゃいますが、仕事内容や勤務状況、職場での配慮などを総合的に判断して認定されるため、就労中でも受給できる可能性はあります。


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社会保険労務士・行政書士おざき事務所では、市原市・千葉市を中心に障害年金のご相談を承っております。

  • 初回相談無料

  • 着手金無料

  • 精神疾患・身体障害ともに対応

  • 病歴・就労状況等申立書の作成をサポート

「自分が障害年金の対象になるかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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