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障害年金って私ももらえるの?」——よくある誤解と本当の話


こんにちは。市原市で障害年金のご相談を承っている社会保険労務士の尾崎です。

「障害年金って、身体に重い障害がある人だけがもらえるんでしょう?」このようなご質問をよくいただきます。

でも、実は——うつ病や発達障害、双極性障害などの「こころの病気」でも、障害年金の対象になることがあります。

■障害年金とは?

障害年金は、病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出た方が受け取れる年金です。20歳以上の方であれば、どなたでも対象になる可能性があります。

■こんな方も対象になります

  • うつ病で働けず、休職や退職をしている

  • 統合失調症の影響で家から出られない

  • 発達障害で人間関係や就労が難しい

  • 身体の痛みや疲労感で日常生活に支障がある病気(線維筋痛症など)

「自分は対象外だろうな」と思っていた方が、実は受給できた、というケースも珍しくありません。

■よくある誤解

  • 働いていたらもらえない? → 働きながら受給している方もいます

  • 年金を払っていないとダメ? → ある程度の納付があればOKな場合もあります

■まずは、初診日と納付状況の確認を

障害年金では、「初めて病院にかかった日(初診日)」と、その時点までの年金納付状況が大切です。ここで詰まってしまう方も多いのですが、専門家がお手伝いできますのでご安心ください。

■ひとりで悩まず、まずご相談を

障害年金は、手続きが難しいと感じる方も多くいらっしゃいます。だからこそ、社労士があなたの立場に立って一緒に考えることができます。

当事務所では、市原市を中心に、無料相談も行っています。「自分でも申請できるのかな?」というところから、お気軽にご相談くださいね。

 
 
 

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