障害年金の制度を知らなかったなど適切な時期に障害年金を申請できなかった方も多いと思います。そこで障害年金には遡及請求があります。障害認定日にさかのぼって年金を請求し、過去の未支給分の年金を受け取る手続きです。この制度を利用すると、本来受け取れるはずだった障害年金を最大5年分まで遡って受給することができます。以下に主なポイントを説明します。
1. 遡及請求の条件
遡及請求を行うためには以下の条件を満たす必要があります。
障害認定日が特定されていること。障害認定日は原則として初診日から1年6か月経過した日(症状が固定化されたと認められる日)です。この日を基準に請求を行います。
障害認定日における障害等級が障害基礎年金では1級または2級であること、障害厚生年金では1級または2級、3級であることです。障害認定日当時の診断書で障害状態であったことを証明する必要があります。
初診日が公的年金制度の加入期間内であること。また、保険料の納付要件も満たす必要があります。
2. 必要な書類
初診日の証明書類病院の診療録(カルテ)や証明書などで初診日を証明します。
障害認定日当時の診断書診断書で、障害認定日時点の障害状態を記載します。
現在の診断書(必要に応じて)現在の障害状態を申請する場合に必要です。
年金請求書受給権の発生に必要な基本的な情報を記載します。
その他関連資料(場合による)症状や経緯を裏付ける書類(通院記録、療育手帳、身体障害者手帳など)。
3. 遡及請求の手続きの流れ
初診日を特定し、証明書類を準備します。
障害認定日当時の診断書を医師に依頼して取得します。
必要書類を年金事務所または市区町村の窓口に提出します。
審査の結果、認定されれば過去の分の障害年金が支給されます(最大5年分)。
補足
遡及請求は書類作成や手続きが複雑で、特に初診日の証明や障害認定日診断書の取得が難しい場合があります。必要に応じて専門家に依頼するとスムーズです。
何か具体的なご相談があれば、お気軽にどうぞ!
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