千葉県市原市の社会保険労務士・行政書士事務所
・障害年金申請(特に精神疾患)
・法人設立
・介護保険施設、障害福祉施設等許認可
・医療介護従事者ハラスメント相談
・相続等老後問題相談
おざき事務所
メールアドレス
電話番号
050-5241-2570
携帯 090-3535-7981
個別紛争解決手続代理業務
労働問題が発生した場合に解決する方法としては1.会社との示談・和解による解決、2.労働基準監督署など行政への申告・請求による解決、3.労働審判による解決、4.あっせんによる解決、
5.裁判があります。労働問題とは
1.解雇、退職の問題
2.賃金、残業代等の問題
3.人事異動の問題
4.懲戒処分の問題
5.労働条件に関する問題
6.セクハラ、パワハラ等の問題(学会や職能団体への強制加入は人権侵害(パワハラ)で違法となります。尚、業務遂行のために法律で強制加入が義務付けられている(弁護士会等)は強制加入に違法性はありません。)
和解交渉について
ここでの和解交渉とは、公的な紛争解決機関を利用しないで、相手方の会社と直接交渉して解決する方法です。
労働問題の当事者を中心に話し合いを展開できるのが最大のメリットとなります。
一方で話し合いが決裂する可能性もあります。また、当事者同士が冷静に対応できなく話し合いにならない可能性もあります。
当事者がおかれている状況や会社の状態、担当者の性格などにより交渉を試みても良い場合もありますが、よりこじれるリスクもあります。
労働基準監督署など行政への申告・請求について
労働者は、労働基準法に違反する事実が会社にある場合、労働基準監督署に違反内容を申告することができます。代表的なものとして、割増賃金の未払いなどです。
また、労働基準監督署に申告したからといって、その労働者を不利益に取り扱ってはいけないことになっています。申告した者にたいして会社が不利益な扱いをすること自体が法違反となります。申告したことにより不利益扱いを受けた場合は、可能ならばその行為に対して会社側に異議を申し立てる書面を内容証明で出すのが適切です。
あっせんについて(当時事務所にて受任できる業務です)
あっせんとは、会社と個々の労働者(元労働者含む)との間で自主的に話し合って解決することが難しい紛争について、公的な紛争解決機関の力を借りて、お互いの譲歩により効率的に早く解決しようとする調整による紛争解決制度です。集団での申し立てはできません。したがって、会社側との徹底抗戦で白黒に法的な判断を求めたい場合は3年4年かかっても裁判をしたほうが良いでしょう。
あっせんは非公開で行われ、その方法は相手方と顔を合わせる必要はなく、用意された部屋に交互に入り、あっせん委員が事実、主張、請求内容を確認しながら和解に向けての案をコントロールしていきます。あっせんの最大のメリットは、極端に言えば証拠がなくてもなんとかなります。もちろんあるに越したことはありません。この点で、法規定もない、証拠も絶対といえるものはないハラスメント問題の解決などに有効です。また裁判と比べ時間も費用も削減できます。ただし、話し合いがまとまらない場合は打ち切りとなります。
あっせんは都道府県労働局、都道府県労働委員会、社会保険労務士会などが行っています。
特定社会保険労務士は行政型」ADR(裁判外紛争解決手続き)においては紛争目的価格の制限なく、また民間型ADRでは紛争目的価格120万円までのあっせん代理業務を行えます。※行政型とは、厚生労働省の出先機関である労働局が紛争解決機関となるもの、民間型とは厚生労働大臣が指定する民間団体(主に社労士会)が紛争解決機関となるものです。
1、あっせん申請書を作成し提出できます。(申請書類の作成のみも請け負っています)
あっせんを利用するには、労働局等にあっせん申請書を提出する必要があります。問題を整理し、受理されやすい申請書を作成します。
2、あっせん当日に代理人として出席します。
ご本人に代わり、あっせんに出席し主張いたします。
3、事前に会社側と直接交渉いたします。
あっせん申請書を提出した時からあっせん終了までの間、会社側と交渉することにより、あっせんの交渉がスムーズに進みます。
当事務所は使用者側、労働者側の関係なくご依頼をお引き受けいたします。何かございましたら、是非お気軽にご相談ください。
労働審判について
労働問題であれば、権利・利益の大小関わらず労働審判を申し立てることができます。また会社と個々の労働者との労働問題の審議制度で集団での申し立てはできません。裁判に比べ費用が安く、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きです。
詳しくは、裁判所等にお尋ねください。
訴訟(裁判)について
地方裁判所と簡易裁判所の場合があります。裁判は判決まで数年かかることもあります。また費用も労働審判などに比べ高額です。
詳しくは、裁判所等にお尋ねください。