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障害年金の申請に必要な「診断書」って?失敗しないための3つのポイント

こんにちは。社会保険労務士の尾崎です。

障害年金の申請を考えるとき、必ず必要になるのが「診断書」です。でも、「どんな内容が書かれていればいいの?」「医師にどう伝えたらいいの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、障害年金を申請する上でとても大切な「診断書」のポイントについて、わかりやすくお伝えします。

■ 1. 診断書は「実際の生活の困りごと」を反映しているかが大切です

障害年金の審査では、**病名だけではなく「日常生活にどれくらい支障があるか」**が重視されます。

たとえば精神の障害であれば、「一人で買い物に行けない」「朝起きられず生活リズムが崩れている」「感情のコントロールが難しい」といった具体的な困りごとが、診断書にきちんと記載されている必要があります。

医師には、普段の自分の状態を包み隠さず、正直に伝えることが大切です。「先生に迷惑をかけたくない」「良く見せたい」と思ってしまうお気持ちもわかりますが、申請においては“正確さ”が一番です。

■ 2. 担当医が障害年金の制度に詳しいとは限りません

意外かもしれませんが、医師だからといって障害年金に詳しいとは限りません。

診断書には、年金独自のフォーマットがありますが、制度の細かいルールまでは知らないという先生も多いです。

そのため、私たち社労士が診断書の様式や記載のポイントを事前に医師へお伝えしたり、ご本人やご家族と一緒に「こういう部分を先生に伝えましょう」とアドバイスを行うことがあります。

診断書の出来が、受給の可否に直結すると言っても過言ではありません。“どんな内容で書かれているか”がとても大切です。

■ 3. 診断書は「1通だけ」ではありません

障害年金の診断書は、病気の種類によって様式が7種類あります。また、通院先が複数あったり、精神と身体の両方に障害がある場合など、複数の診断書が必要になることもあります。

自分にはどの様式が該当するのか、どの診療科の先生に書いてもらうのがよいのか──ここも迷いやすいポイントです。

■ おわりに:診断書を“診断書だけ”にしないために

診断書は、障害年金の申請における“柱”のような存在です。しかし、ただ病院で出してもらえばいいというものではなく、内容が申請の現実に即していることが非常に重要です。

私たち社会保険労務士は、診断書の取得から申請書類の作成まで、しっかりとサポートしています。

「一人じゃ不安」「医師にどう頼めばいいのかわからない」そんなときは、どうぞお気軽にご相談くださいね。

 
 
 

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