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初診日の特定・証明方法について


 

障害年金の3つの受給要件と密接にかかわり、障害年金の申請手続きにおいて、最も重要で申請手続きのスタートとなるものが「初診日の特定・証明」です。初診日を特定・証明できないことには、障害年金の申請手続きを先にすすめることができません。

初診日を特定できたら、これを証明する書類が受診状況等証明書(初診日の証明書)です。受診状況等証明書は、障害年金を請求する精神疾患の初診となる病院と診断書を作成する病院が異なる場合に、「初診日の証明」として、初診の病院に書いてもらう書類です。初診の病院と診断書を作成してもらう病院が同じ場合は、診断書を作成してもらう病院に、診断書で初診日を証明してもらうので、受診状況等証明書という書類は必要ありません。

 

初診の病院でカルテの保存期間(医師法上のカルテの保存期間は5年)が過ぎてカルテがすでに廃棄されていたり、病院が廃院していたりして受診状況等証明書が取得できない場合には、次のように対応します。障害年金を請求する精神疾患で病院を次のように受診したとします。

 

A病院(初診)→B病院→C病院→D病院(診断書作成病院)

 

初診のA病院の「受診状況等証明書」が取得できない場合、A病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付し、次のB病院に「受診状況等証明書」の作成依頼を行います。B病院の「受診状況等証明書」も取得できない場合、A病院・B病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付し、次のC病院に「受診状況等証明書」の作成依頼を行います。(以下、「初診日が確認できる」までこの繰り返しを行います。)                

C病院の「受診状況等証明書」が取得できたら、障害年金の裁定請求書には、A病院・B病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」とC病院の「受診状況等証明書」を添付し、障害年金の裁定請求をします。                     

※「初診日が確認できる」とは、受診状況等証明書の下段部分の「(1)当時の診療録より記載したものです。」に○がついている状態をいいます。受診状況等証明書を取得できた場合でも、受診状況等証明書の下段部分の(2)(3)(4)に○がついている場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して、次に受診した病院に受診状況等証明書の作成依頼をします。              

「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、障害年金の申請者本人が作成する書類であることから、以下の参考資料の添付が必要です。□精神障害者保健福祉手帳・療育手帳□精神障害者保健福祉手帳等の申請時の診断書□生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書□事業所等の健康診断の記録□母子健康手帳□健康保険の給付記録(レセプトも含む)□お薬手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)□小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表・卒業証明書

※その他、学校の先生が記録する授業日誌、医療費控除の還付申告を受ける所得税の確定申告書などが初診日を認められる書類として扱われたケースもあります。 

※平成24年1月からは、国民年金の20歳前障害基礎年金に限って、初診日の証明(受診状況等証明書)が取れない場合であっても、20歳前障害について、明らかに20歳前に発病し、医療機関で診察を受けていたことを複数の第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人)が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として扱われることになりました。                          また、知的障害は、療育手帳の写を添付することにより、初診日の証明(受診状況等証明書)の添付を省略することができます。

 

ご自身でどうしても初診日を特定・証明できない場合は当事務所に相談してみてください。もしかしたら希望の光が見えてくるかもしれません。お問い合わせ・ご相談をお待ちしています。

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