千葉県市原市の社会保険労務士・行政書士事務所
おざき事務所
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メールアドレス
市原市 障害年金申請 社労士
電話番号
050-5241-2570
携帯 090-3535-7981
障害年金特設ページ https://ozaki-sharousi.com/sp/
社労士の主な業務
労働社会保険手続業務
労働社会保険手続の重要性
企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。
しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
社労士の主な業務内容
社労士は、労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。
労働社会保険の適用、年度更新、算定基礎届
法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社労士が適切に処理することにより、企業の皆様の負担を軽減することができます。
各種助成金などの申請
国の政策として、雇用や人材の能力開発等に関する助成金がございます。
助成金は事業運営の強い味方となりますが、受給するための要件は助成金ごとに異なる為、活用をためらう経営者も多くいらっしゃいます。
助成金の受給対象となるかといった相談や、煩雑な申請手続を社労士が適切に行い、企業の皆様の発展を支援します。
労働者名簿、賃金台帳の調製
法定帳簿である労働者名簿及び賃金台帳は、記載事項に不備がある場合、罰則の適用もございます。社労士は、これらを適正に調製していきます。
就業規則・36協定の作成、変更
社労士は、法改正に対応した就業規則、また、労働環境にしっかりと配慮した労使協定(36協定)の作成・見直しを支援します。
労務管理の相談指導業務
ヒトを大切にする経営
私たち社労士は、企業経営の3要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち、「ヒト」が最も大切であり、「ヒトを大切にする経営」が労働者がいきいきと働ける環境をつくり、生産性の高い職場、さらに好業績の企業をつくるものと考えます。
社労士の主な業務内容
社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。
また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。
雇用管理・人材育成などに関する相談
社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。
人事・賃金・労働時間の相談
社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。
経営労務監査
社労士は、就業規則や法廷帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。
年金相談業務
社会の変化とともに複雑化する年金制度
日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。
社労士の主な業務内容
私たち社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、皆さまからのご相談に応じています。
複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種の事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。
年金の加入期間、受給資格などの確認
皆さまの年金加入記録に基づいて、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるのかなど、複雑な年金制度について、専門家である社労士がお答えします。
裁定請求書の作成・提出
年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されず、申請手続きが必要となります。
社労士は皆さまに代わって、素早く適切に、手続きを進めていきます。